Shiga Assotiation of Real Estate Appraiser 社団法人滋賀県不動産鑑定士協会

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2. 定款

第1章 総則

(名称)

第1条
この法人は、公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会(以下「協会」という。)という。

(事務所)

第2条
協会は、主たる事務所を滋賀県大津市に置く。

(目的)

第3条
協会は、県民生活の向上及び県土の健全かつ均衡ある発展に貢献することを使命とし、不動産鑑定士等の品位の保持及び資質の向上ならびに不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることにより、不動産鑑定評価制度の発展と土地基本法の理念に則った公的土地評価を初めとする土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。

(事業)

第4条
  1. 協会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
    (1) 不動産鑑定士などに対する技術向上のための研修会の開催、不動産鑑定評価の改善等に資する調査研究及び分析事業
    (2) 県民に対する研修会の開催、刊行物の発行などによる不動産鑑定評価制度の普及啓発事業
    (3) 不動産に関する無料相談などに関する事業
    (4) 国が行う地価公示における価格均衡実現のための分科会運営支援事業
    (5) 滋賀県の行う地価調査における価格均衡実現のための分科会運営支援事業
    (6) 滋賀県内市町が行う固定資産評価に関する価格均衡実現のための組織運営事業
    (7) 国税庁が行う相続税評価に関する価格均衡実現のための組織運営支援事業
    (8) 国が行う不動産取引価格情報提供制度への支援事業
    (9) 不動産鑑定評価に関する取引事例等の資料提供事業
    (10) その他協会の目的を達成するために必要な事業
第5条
  1. 前条の事業は、滋賀県において行う。

(事業年度)

第6条
協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第2章 会員及び会費

(種別および資格)

第7条
協会の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律(以下単に「法人法」という。)上の社員とする。
  1. (1) 正会員 正会員 次のいずれかに該当する者(他の都道府県の不動産鑑定士協会に属しているものを除く。)で、協会の目的に賛同して入会したもの
  1. ア、 滋賀県内に事務所を有する不動産鑑定業者の代表者(その代表者が、滋賀県内に住所または勤務場所を有しない場合にあっては、その不動産鑑定業者が指名した滋賀県内に住所または勤務場所を有する者。)
  2. イ、 滋賀県内に住所または勤務場所を有する不動産鑑定士または不動産鑑定士補(アに該当する者を除く。)
  3. ウ、 特別会員 不動産の鑑定評価もしくは公益法人の運営に関して経験豊富な者または不動産の鑑定評価に関する学識経験者であって、総会において承認されたもの。

(入会)

第8条
  1. 正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
  2. 入会は、正会員にあっては理事会において前条第1 号の要件に照らしてその認否を決定し、特別会員は総会においてその認否を決定し、それぞれ会長が本人に通知するものとする。

(入会金および会費)

第9条
  1. 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  2. 特別会員は、総会において別に定める入会金及び特別会費を納入しなければならない。
  3. 特別会員として入会した者の入会金および会費は、総会の承認を得て、これを免除することができる。

(会員の義務)

第8条
会員は、この法人の定款および諸規則等を遵守し、秩序および信用を重んじ、その品位を傷つける行為をしてはならない。

(資格喪失)

第9条
会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
  1. (1) 退会したとき。
  2. (2) 死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または団体である場合において解散したとき。
  3. (3) 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。
  4. (4) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第20条または第30条の規定により登録を消除され
        たとき。
  5. (5) 除名されたとき。

(退会)

第10条
会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。

(除名)

第11条
1. 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において、議決権を有する正会員総数の4分の3以上の議決により、
   これを除名することができる。
  1. (1) 会費を2年以上納入しないとき。
  2. (2) この法人の名誉をき損し、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき。
  3. (3) その他この定款または規則もしくは規程で定める事項に違反したとき。
  1. 前項第2号および第3号により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(懲戒)

第12条
1. 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の議決を経て会長がこれを懲戒することができる。
  1. (1) この法人の定款、規則もしくは規程または総会の議決に違反したとき。
  2. (2) 会員として品位を著しく損なう行為または秩序を乱す行為をしたとき。
  1. 理事会における懲戒の議決は、理事現在数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意を要するものとする。
  2. 前項の規定により会員を懲戒しようとするときは、懲戒の議決を行う理事会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
  3. 会長は、会員を懲戒したときは、次の総会に報告しなければならない。
  4. 前各項および次条に定めるもののほか、懲戒に関する事項は、理事会の定めるところによる。

(懲戒の種類)

第13条
1. 懲戒は、次の2種とする。
  1. (1) 戒告
  2. (2) 1年以内の会員権の停止
  1. 会員権とは、この法人における選挙権、被選挙権、各種会議または委員会への参加権および表決権ならびに施設利用権等をいう。

(拠出金品の不返還)

第14条
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。

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第3章 役員

(種別および選任)

第15条
1. この法人に、次の役員を置く。
  1. (1) 会長 1名
  2. (2) 副会長 1名または2名
  3. (3) 理事 6名以上8名以内(会長および副会長を含む。)
  4. (4) 監事 2名
  1. 会長、理事(会長を除く。)および監事は、会員のうちから総会において選任する。
  2. 副会長は、理事(会長を除く。)の互選により選任する。
  3. 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
  4. 理事のうち、不動産鑑定士および不動産鑑定士補ならびに不動産鑑定業者が占める割合は、理事現在数の2分の1以下でなければならない。
  5. 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて、登記完了の日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。
  6. 監事に異動があったときは、異動があった日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。

(職務)

第16条
  1. 会長は、この法人を代表し、会務を統轄する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代行する。
  3. 理事は、理事会を構成し、定款および総会の議決に基づき会務の執行を決定する。
  4. 監事は、次に掲げる職務を行う。
  1. (1) この法人の財産と帳簿を監査すること。
  2. (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  3. (3) 財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを総会または滋賀県知事に報告すること。
  4. (4) 前号の報告をするため、必要があるときは、総会の招集を請求し、または招集すること。
  5. (5) 総会または理事会に出席し、意見を述べること。

(任期)

第17条
  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は現任者の残任期間とする。
  2. 役員は、再任されることができる。
  3. 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第18条
1. 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することが
   できる。
  1. (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  2. (2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
  1. 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬)

第19条
  1. 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
  2. 役員には費用を弁償することができる。
  3. 前2項の規定の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(顧問)

第20条
  1. この法人に、顧問を置くことができる。
  2. 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
  3. 顧問は、本協会の業務に関する重要な事項について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

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第4章 会議

(種別)

第21条
この法人の会議は、総会および理事会の2種とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構成)

第22条
  1. 総会は、正会員をもって構成する。
  2. 理事会は、理事をもって構成する。
  3. 特別会員は、総会および理事会に出席して意見を述べることができる。

(総会の権能)

第23条
総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(理事会の権能)

第24条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  1. (1) 総会に付議すべき事項。
  2. (2) 総会に付議すべき事項
  3. (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(会議の開催)

第25条
  1. 通常総会は、毎年2回3月および5月に開催する。
  2. 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
  1. (1) 理事会が総会招集の議決を行ったとき。
  2. (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
  3. (3) 第16条第4項第4号の規定により、監事が招集し、または監事から招集の請求があったとき。
  1. 通常理事会は、毎年6回開催する。
  2. 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
  1. (1) 会長が必要と認めたとき。
  2. (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(構成)

第26条
  1. 会議は、民法第59条第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
  2. 会長は、前条第2項第2号もしくは第3号または第4項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会または臨時理事会を招集しなければならない。
  3. 会議を招集するときは、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を文書に示して、開会日の7日前までに、会議を構成する会員または理事に対して通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、開会の日の5日前までに通知することができる。

(会議の議長)

第27条
  1. 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選出する。
  2. 理事会の議長は、会長または会長が指名した者がこれに当たる。

(定足数)

第28条
会議は、総会にあっては正会員、理事会にあっては理事のそれぞれ半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第29条
  1. 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  2. 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  3. 不動産鑑定業者の代表を兼ねる不動産鑑定士または不動産鑑定士補である正会員は、不動産鑑定業者である正会員としてのみ議決権を有する。

(議決の制限)

第30条
会議においては、あらかじめ通知した議案以外の事項を議決することはできない。ただし、総会にあっては正会員総数、理事会にあっては理事現在数のそれぞれ2分の1以上が出席し、その4分の3以上の同意を得たときはこの限りではな
い。

(委任表決)

第31条
やむを得ない事由のため会議に出席できない正会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の出席構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第28条および第29条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)

第32条
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人が署名捺印し、会長はこれを保存しなければならない。
  1. (1) 会議の日時および場所
  2. (2) 正会員または理事の現在数および会議に出席した正会員または理事の氏名(委任表決者にあっては、その旨を付記
       するものとする。)
  3. (3) 議事項および議決事項
  4. (4) 議事の経過および要領ならびに発言者の発言要旨
  5. (5) 署名人の選任に関する事項

(委員会)

第33条
この法人に、理事会の定めるところにより、必要に応じ委員会を置くことができる。

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第5章 資産、会計、事業計画等

(資産の構成)

第34条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. (1) 入会金および会費
  2. (2) 寄付金品
  3. (3) 事業に伴う収入
  4. (4) 資産から生ずる収入
  5. (5) その他の収入

(資産の管理)

第35条
この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て長が別に定める。

(事業計画および収支予算)

第36条
  1. この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が作成し、毎年度当該年度開始前に総会の議決を経て、滋賀県知事に提出しなければならない。
  2. 前項の規定は、事業計画または収支予算の変更について準用する。この場合において、同項中「毎年度当該年度開始前に」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。

(暫定予算)

第37条
  1. 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで、前年度の予算に準じて収入または支出することができる。
  2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とする。

(事業報告および収支決算)

第38条
この法人の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後、会長が事業実績報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経て、当該会計年度終了後3月以内に滋賀県知事に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(監査報告)

第39条
監事は、民法第59条第1号から第3号に規定する事項について、総会に報告しなければならない。

(長期借入金)

第40条
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、滋賀県知事の承認を得なければならない。

(会計年度)

第41条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計規定)

第42条
会計に関する規定は、理事会の定めるところによる。

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第6章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第43条
この定款は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、滋賀県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散)

第44条
この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までおよび同条第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、滋賀県知事の認可を得て解散する。

(残余財産の処分)

第45条
この法人の解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、滋賀県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第7章 事務局

(設置等)

第46条
  1. この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、所要の職員を置く。
  3. 職員は、理事会の議決を経て、会長が任免する。
  4. 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿および書類)

第47条
事務局には、常に次に掲げる帳簿および書類を備えておかなければならない。
  1. (1) 定款および諸規程
  2. (2) 役員の名簿
  3. (3) 会員名簿および会員の異動に関する書類
  4. (4) 事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書および貸借対照表ならびに財産目録
  5. (5) 事業計画書および収支予算書
  6. (6) 許可、認可等および登記に関する書類
  7. (7) 定款に定める機関の議事に関する書類
  8. (8) 資産および負債に関する台帳
  9. (9) 収入および支出に関する帳簿および証拠書類
  10. (10) 役員の履歴書ならびにその他の職員の名簿および履歴書
  11. (11) その他必要な帳簿および書類

第8章 雑則

(委任)

第48条
この定款の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

付則

  1. この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、第15条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までとする。
  3. この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  4. この法人の設立初年度の会計年度は、第41条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成14年3月31日までとする。
  5. 第17条 役員の任期は2年とあるが、平成20年度については1年とする。

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